新発田市議会 2021-03-08 令和 3年 3月 8日総務常任委員会−03月08日-01号
公職選挙法施行令の一部改正に伴いまして、投票管理者等につきまして交替制が可能となったことから、投票管理者及び立会人の報酬額の算定方法についてそれぞれ職務に従事した時間数を乗じて得た額にしたいというものでございます。 説明は以上でございます。 ○委員長(板垣功) 担当課長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ある委員の発言を求めます。
公職選挙法施行令の一部改正に伴いまして、投票管理者等につきまして交替制が可能となったことから、投票管理者及び立会人の報酬額の算定方法についてそれぞれ職務に従事した時間数を乗じて得た額にしたいというものでございます。 説明は以上でございます。 ○委員長(板垣功) 担当課長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ある委員の発言を求めます。
公職選挙法施行令の一部改正に伴い、投票管理者等について交代制が可能となったことから所要の改正をしたいというものであります。 議第101号議案は、新発田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。
期日前投票所、当日投票所の開設及び開票に係る投票管理者、立会人等の報酬のほか、事務従事者に対する手当、臨時職員の雇用に係る賃金等人件費のほか、ポスター掲示板の設置、投票所入場券の印刷や送付などのほか、投票管理システム委託料、投票受付のためのパソコン購入などに要した経費であります。 115ページお開きください。
これは、地方公務員法の一部改正により、令和2年度から特別職非常勤職員の任用要件が厳格化されることから、本市の特別職非常勤職員としての職の整理に係る改正を行うほか、公職選挙法施行令の一部改正により、投票所及び期日前投票所の投票管理者について交替制が認められたことから、これを適用する場合における報酬の額を定めるものであり、全員異議なく、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。
次に、[議第100号]「胎内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、地方公務員法の一部改正により、令和2年度から特別職非常勤職員の任用要件が厳格化されることから、当市の特別職非常勤職員としての職の整理に係る改正を行うほか、公職選挙法施行例の一部改正により、投票所及び期日前投票所の投票管理者について交替制が認められたことから、これを適用する場合における
ワンボックスカーは、荷台に投票箱と記載台を設置し、投票管理者と投票立会人に乗車していただいて、投票所としての形態を整えたものでございます。 導入した背景でございますけれども、山間地にある2カ所の当日投票所を隣接の投票所に編入したことに伴って、地域の要望によりまして、当日投票所の代替機能として有権者の投票の機会を確保するために開設したということでございます。
3月30日から期日前投票が始まりましたので、期日前投票所の2日分の投票管理者報酬と立会人報酬がございますが、主なものは準備に要した経費でございます。
4項選挙費4万円の追加は、投票管理者等の報酬であります。 5項統計調査費31万7,000円の追加は、統計調査員等報酬18万2,000円の追加が主なものであります。
これは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正により、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に係る国の負担基準が改定されたことに伴い、これらの報酬の額を改定するものであり、主な質疑は、公布日はいつか、7月の参議院選挙から適用されるのかなどであり、全員異議なく、原案のとおり可決すべきと決定いたしました
この法律におきまして、参議院通常選挙の年には定例改正といたしまして、最近の物価変動等を考慮し、投票所経費の基準額となります投票管理者等の報酬額が改定されたところでございます。 本町では、この基準額を参考として、町条例において投票管理者等の報酬額を規定しております。
説明欄下から2番目の丸、参議院議員通常選挙事業及び次の丸、本田財産区議会議員一般選挙事業の投票管理者等の報酬の補正は、令和元年5月15日に国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正がされ、国の改正単価に合わせて、投票所の投票管理者及び立会人、期日前投票所の投票管理者の1日当たりの報酬額を100円ずつ増額したいため、差額を補正するものでございます。 歳出は以上でございます。
15ページの下段、4項選挙費の参議院議員通常選挙費につきましては、条例改正でもお願いを申し上げることになりますけれども、国会議員の選挙時の執行経費の基準に関する法律の一部改正によりまして、投票管理者及び投票立会人の費用弁償の額がそれぞれ100円増額となりましたので、その増額分の追加をするものでございます。 16ページをお願いいたします。
しかし、期日前投票所の拡充には継続的な場所の確保や期日前投票所を適切に運営するための投票管理者、投票立会人、事務従事者等の安定的な人員確保が必要であり、現時点での拡充は考えておりません。 移動投票所の新設については、人員確保の課題や投票所の統廃合を見送っている現状において、開設は考えておりません。
次に、[議第57号]「胎内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律改正により、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に係る国の負担基準が改正されたことに伴い、その報酬額を改定するものであります。
教育長職務代理者の報酬をその職責に応じた額に引き上げるため、また国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴い、投票管理者等の報酬を引き上げるため、所要の改正をしたいというものであります。 議第8号議案は、新発田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。
本案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴い、同法律に準じて支給している投票管理者等の報酬額を改めるため、条例を改正するものであります。 次に、議案第40号 新潟県妙高市市税条例等の一部を改正する条例議定について申し上げます。
これは、黒川支所の見直しにより、選挙管理委員会において黒川庁舎の期日前投票所を開設する期間、時間について短縮する方針決定がされたことから、期日前投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬の額について、期日前投票所の開設時間を変更した場合には変更後の開設時間に応じた額とすることについて定めるとともに、学校教育活動の一層の充実及び教員の働き方改革の実現を図るために、平成31年度から新たに設置する部活動指導員
これは、参議院議員通常選挙、県議会議員一般選挙、市議会議員一般選挙に係る投票立会人や投票管理者及び農林業センサスに係る指導員や調査員を措置したことが主な原因であります。 次に、343ページの一般職について御説明いたします。
次に、[議第28号]「胎内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、選挙管理委員会において、期日前投票所のあり方について、これまでの投票状況をもとに検討した結果、黒川庁舎の期日前投票所を開設する期間、時間については短縮をした上で投票状況を検証していくとの方針決定がなされましたことから、期日前投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬の額について、期日前投票所
また、導入には二重投票防止のため、ネットワーク回線や受け付けシステムの機材等の整備が必要となりますし、運営面では期日前投票所のスペースや警備上の問題、投票箱や選挙機材の保管方法や運営するための投票管理者、投票立会人、事務従事者等の人員確保とそのための費用が必要となります。